1956-04-10 第24回国会 衆議院 大蔵委員会 第27号
具体的にここに掲げてありますもののうちでは、一番左の欄の台湾貯蓄銀行、台湾商工銀行、彰化銀行、これは台湾の地域になっておるものであります。それからその次の三つのものが朝鮮にあったものでございます。その次に済南銀行と華興商業銀行、これが北支ないし中支にあったものでございます。それからあと大陸アルミニウム、日本精蝋、これは満州にあったものでございます。
具体的にここに掲げてありますもののうちでは、一番左の欄の台湾貯蓄銀行、台湾商工銀行、彰化銀行、これは台湾の地域になっておるものであります。それからその次の三つのものが朝鮮にあったものでございます。その次に済南銀行と華興商業銀行、これが北支ないし中支にあったものでございます。それからあと大陸アルミニウム、日本精蝋、これは満州にあったものでございます。
○古屋委員 ただいま御答弁もございましたが、公公平な処置で取り扱っていない実例を申し上げますと、台湾の例によりますと台湾の普通銀行でございます彰化銀行あるいは台湾貯蓄銀行におきましては、三分の一を切り捨てられた。その残ったあとの預金に対する利息十割を加算して支払っておる。
具体的に申上げますと、台湾貯蓄銀行、台湾商工銀行、彰化銀行等、台湾にありました地場銀行であります。それから朝鮮貯蓄銀行、朝鮮商業銀行、商工銀行等、これは朝鮮にありました地場銀行であります。それから済南銀行、漢口銀行、上海銀行、これは中国のほうにありました。そのほかは朝鮮に朝鮮無尽株式会社というのがありました。こういうものが在外会社で未整理のまま残つておりましたもののうちの金融機関であります。
なお、在外会社の関係におきましては、朝鮮商業銀行、朝興銀行、朝鮮貯蓄銀行、朝鮮無尽株式会社、台湾商工銀行、彰化銀行、台湾貯蓄銀行、済南銀行、上海銀行、漢口銀行、以上でございます。
台湾銀行、朝鮮銀行等、閉鎖機関令によつておるもの、並びにその他の台湾におきまする商工銀行、彰化銀行、貯蓄銀行等の在外会社令によつておるもの、これは朝鮮にも三銀行あるわけでありまするが、これらに対する整理の結果として、預金者に支払いをするという問題、またさらに、支払つて残りがあればそれらの株主にも第二会社を許すという問題が起ると思うのでありまするが、これらに対して今日までの経過をお聞きしたいのであります
それから、台湾関係が三つございまして、台湾商工が一億八千八百万円、台湾貯蓄九千六百万円、彰化銀行一億六百万円、合計十億二千三百万円というふうになつております。
たとえば、台湾の例をとつてみますると、商工銀行、貯蓄銀行、彰化銀行と三つあるようでありまするが、これをこの在外会社令によつて押えたというところに私は無理があると思う。在外会社令というものの自体は、その政令の本質から言いまして、いわゆる在外会社の株主の保護といいますか、ともかくも整理して株主にどうするというのが眼目なんであります。
現在閉鎖機関に管理されておりまする台湾銀行、台湾貯蓄銀行、彰化銀行等の内地預金を見返りとして第二会社をつくろうかというような議も上つているほどでありまして、台湾における在外資産の処理方針が遅れているために、種々の複雑な問題が派生するおそれもあると存ずるのでありますが、政府は一体この台湾とのその後の問題処理に当つてどのような交渉をしておるのであるか、お伺いいたします。
工場とか住宅とか宅地というような問題は、今外務大臣の御答弁の通りかもしれませんが、台湾銀行、台湾貯蓄銀行、彰化銀行というような金融機関の内地預金等については、せつかくこの条約第三条があるのでありますから、何らかの措置がもつと早くつかねばならぬと思うのであります。
それから彰化銀行、中華民國にある……五万円。朝鮮銀行が一千六百八万円持つておりますが、これはどうしても拂わなくちやなりませんが、外は大体闇屋の銀行みたいのが持つておるのですから、これは拂わないでもいいと思う。欠損のときの特殊預金、戰爭保險千億というのを契約しておる。あれは拂わないというので切られてしまつた。これも止むを得ざる外國の銀行に対しては支拂いをして、日本の……。
彰化銀行……。